先日、ある企業の社長が、法の下の嗜好等の自由をしっかりと認識した上で
喫煙者を採用しない方針を明らかにし、物議を醸しました。

今の日本では、労働者の権利を堅く守る方向に向かっていますが(勿論良い事です!)
私企業の採否選択の権利は未だかなり制限されている様な気がします。
これは、弊社が企業側からの相談を主に受けている為に、感じるものかもしれませんが。

ただ、採用調査(バックグラウンドチェック)をしていて
企業側から「これは直接聞けないから調べてください」と隠密裏に採用基準とされている事を
調べる様に依頼をされる事があります。
そういった応募者の知らない裏側で採否基準とする事に比べれば
前述の社長の様に、明らかにする事で、応募者も無駄な応募をしなくて済むのではないでしょうか。

私企業においては、採否の判断基準をもっと自由にしても良いのでは、と日々感じます。

ちなみに、厚労省の就労支援室の見解は以下のとおりだそうです。
「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、
一律に喫煙者だから応募不可とはできません。
客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、
といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」