2020年6月1日より、パワハラ防止法が施行されました。

職場におけるパワハラについて
「優越的な関係を背景とした言動」
「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」
「労働者の就業環境が害されるもの」
と定義付けされ、これらの3つの条件が全て揃った際にパワハラとみなされます。
また、パワハラ6類型が定められ、企業には具体的な防止措置が義務づけられます。

法制化(明文化)された事については、元々どの企業も心がけてきた事だとは思いますが、
今までの気持ちやニュアンスの相違によるパワハラ認定から、一歩進んだものとなるでしょう。

法人を顧客とした調査会社としてどちらかと言えば企業側視点に立つ事が多い弊社ではありますが
法律をよく理解し、クライアントにも「それはアウトですよ」とそっと助言ができればと考えます。