倒産前に社名(商号)変更をする企業は少なくないです。
グループ企業や従業員、役員への倒産による風評被害などを減らすといったプラス面があります。
一方では、取り立てを緩やかにする、あるいは取り立てから逃げる為に、社名変更をする倒産企業もあります。
法的に認められていることでありますが、何も知らない債権者が泣き寝入りをする材料となり得ます。

最近では「株式会社清算」「株式会社整理」などといった、前商号が想像できない社名としていることも増えてきています。
破産や民事再生の様な法的な倒産の場合は、公平に債権者に手当ができます。
ですが、ひっそりと社名変更をし倒産廃業した場合、個人事業主などの法人に詳しくない債権者、また債権額が少額の債権者は、社名や住所を変更された時点で探すことを諦めていることも多い様です。

諦める前に、法人登記簿の確認、または調査会社への問い合わせ、信用調査の依頼などを試してみることをお勧めします。