調査員ブログ

企業信用調査における代表者居住地について

商業登記規則等の一部を改正する省令に基づき、令和6年10月1日から代表取締役等住所非表示措置が施行されました。
これは、株式会社の登記申請の際に申し出があれば、代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書などに表示しないこととする措置です。
住所を公開することで、起業を躊躇させるなどの懸念の声があることから、プライバシー保護を図り起業を促進するための同措置創設とされています。
ただ、住所非表示措置を講ずることにより、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じるなど、何らかの影響が出ることが想定されると法務省のHPには記載されています。
企業信用調査において、法人の所在地と代表取締役の居住地の情報は非常に重要です。
所在地や居住地の不動産登記を確認することで、法人及び代表者の資産背景を把握できるからです。
また、法人の所在地では特段問題無く事業活動を行っている様に見えたとしても、代表者の居住地周辺を調査した結果、代表者の素行不良が判明するケースもあります。
特に、反社会的勢力との関与を含む交友関係などの懸念の有無を把握する上でも、居住地周辺の調査は大切です。
今般創設された住所非表示措置には、要件として株式会社の実在性を証する書面の提出などがあり、本店所在地での実在性が失われた場合は、登記官の職権で住所非表示措置を終了させることができます。
また、利害関係人は、住所の記載された書面を閲覧できるとも法務省のHPには記載されています。
しかし、登記官の判断基準や利害関係人の範囲などは明確ではない部分もあり、今後は新規取引等の際には代表者の住民票の提出を求めていくなども一案かもしれません。