経団連から法務省への申し出により、10月1日付で、法人登記簿の代表取締役住所が、希望をすれば非公開とできる様になりました(設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限られる)。
近時は、法人で資金借り入れをする際にも代表者保証をしなくて良いケースが増えており「法人=代表取締役」の時代は終りつつあるのかもしれません。
確かに経団連が主張する代表取締役のプライバシー保護という面も理解はできますが、それは経団連が大手企業の団体の視点だから言えるのではないでしょうか。
日本企業の殆どを占める中小企業は、今でも実態は「企業=代表取締役」だと感じます。
プライバシーを守るばかりに、代表者の責任も軽くなるのではないでしょうか。
今後、益々、詐欺等による債権回収が難しい時代がくると思われます。
そして、当社の様な調査会社においての信用調査も益々、調査の切り口が難しくなってきます。
益々、トラブル後ではなく取引前に信用調査をしていただく様、啓蒙していかなくてはと感じます。