来年1月から非上場を含む株式会社に対し、大株主の詳細な情報の提出を法務省や金融庁、金融機関などから要請される様になります。
対象企業は約350万社にのぼります。
会社法などの改正が必要なため義務化はまだ先ですが、任意で大株主情報の提出を求められることになります。

マネーロンダリング対策を審査する国際組織であるFATAの対日審査の結果が、不合格であったことからの対策強化のための動きであると思われます。
金融機関は企業に対して、口座開設や融資を行う際に大株主情報の提出を要請し、マネーロンダリングに関与する企業や人物ではないかをチェックするのです。

企業信用調査時にも、企業とその代表取締役に対しては調査を行いますが、大株主はなかなか見えにくい存在です。
しかし、オーナー企業でない限り、実質の企業の支配者は大株主であるケースも多いのです。

反社会的勢力関与調査も含め、今後の新規取引やM&Aを行う際には、ますます企業信用調査が必要な時代になると言えます。