業務である信用調査以外においても、出会う経営者が合同会社の代表であることが増えてきました。
合同会社は、出資者と経営者が同一で、持分会社の中でも出資者全員が有限責任者である会社形態です。
設立費用が安くつき、決算を公告する義務も生じません。
また、株主総会での意思決定に左右されず、かなり自由な意思決定ができる点もメリットです。
会社が業務上のトラブルで大きな損害を与えてしまったり、多額の借金を重ねて倒産したりといった場合、社員は自分が出資した分など決められた範囲だけの責任で済ませることができるのです。
ですので、大学生など若い世代が独立をする際など、非常に作りやすい会社形態なのです。
また、株式会社の事業部独立などの場合にも利用されることも増えています。
そういった流れで増えてきたと思われる合同会社ですが、急な倒産などのトラブルも増加してきました。
もちろん、絶対数が増加している為、トラブル数が増加するのも普通のことです。
ですが、トラブルが生じた時の被害者(原告)側が、合同会社のなんたるかを知らずに取引をしていたことも多いのです。
合同会社、株式会社、それぞれのメリット、デメリットがありますが、取引前には信用調査をお勧め致します。